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緊急事態宣言

用語説明
2021年01月12日 09時00分
街頭ビジョンに映し出された菅義偉首相の記者会見

 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく措置。コロナのような感染症が「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす」と認められる場合、首相が期間と区域を指定して発令する。宣言の対象地域の知事は、休校やイベント中止の要請・指示などの措置が可能となる。

 2020年4月7日、東京など7都府県に対して初めて発令され、同16日に全国に拡大された。2021年1月8日には、感染者が再び急増したことを受けて、東京など首都圏の1都3県に再び緊急事態宣言を発令。その後、大阪や愛知、福岡などを追加し、対象は11都府県に。外出や移動の自粛が要請されたことから、飲食や宿泊、観光、輸送業界には大きな打撃となった。

 2度目の宣言解除後、大阪では変異ウイルスが急激に広がり、東京でも感染者が大幅に増加し始めた。こうした感染拡大「第4波」を受けて政府は2021年4月25日、大型連休中の人出を抑えるため、3度目の緊急事態宣言を東京、大阪など4都府県を対象に発令。大型商業施設や酒類・カラオケを提供する飲食店に休業を要請した。