有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

第七章
重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等

会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者

第四八条 法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十九条の三に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。

上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準

第四九条① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第一号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること(優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者(ロにおいて「優先出資者」という。)に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合を除く。)。

 優先出資をその券面額を発行価額として優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。

 法第百六十六条第二項第一号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式無償割当てを行う場合にあっては、当該株式無償割当てにより一株に対し割り当てる株式の数の割合が〇・一未満であること。

 新株予約権無償割当てを行う場合にあっては、当該新株予約権無償割当てにより割り当てる新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が一億円(外国通貨をもって表示される新株予約権証券に係る新株予約権を割り当てる場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれ、かつ、当該新株予約権無償割当てにより一株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が〇・一未満であること。

 法第百六十六条第二項第一号ヘに掲げる事項 株式(優先出資を含む。以下この号において同じ。)の分割により一株(優先出資にあっては、一口)に対し増加する株式の数の割合が〇・一未満であること。

 法第百六十六条第二項第一号トに掲げる事項 一株又は一口当たりの剰余金の配当の額をそれぞれ前事業年度の対応する期間に係る一株又は一口当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。

 法第百六十六条第二項第一号チに掲げる事項 株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。第五十五条の五第一項第二号において同じ。)となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社(子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下この条、第五十二条及び第五十三条において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である場合において、当該株式交換完全子会社となる会社との間で行う株式交換

 子会社との間で行う株式交換

 法第百六十六条第二項第一号ヌに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 合併による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社との合併(合併により解散する場合を除く。)

 法第百六十六条第二項第一号ルに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第一号ヲに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲受けによる会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該事業の譲受けの予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲受けによる当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社からの事業の全部又は一部の譲受け

 法第百六十六条第二項第一号カに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条第一号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の増加額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の取得価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合 新たに当該相手方に取得される株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下(3)において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の減少額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合 当該相手方に取得されている株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下(3)において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。

十一 令第二十八条第二号に掲げる事項 次に掲げる子会社(令第二十九条第八号に規定する特定の子会社(以下「連動子会社」という。)を除く。)の異動を伴うものであること。

 子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である子会社

 新たに設立する子会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該子会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる子会社

十二 令第二十八条第三号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 固定資産を譲渡する場合にあっては、会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が当該会社の同日における純資産額の百分の三十未満であること。

 固定資産を取得する場合にあっては、当該固定資産の取得価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。

十三 令第二十八条第四号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

十四 令第二十八条第九号に掲げる事項 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号並びに第五十二条第一項第十一号及び第二項第十一号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 前項、次条及び第五十一条の「特定上場会社等」とは、上場会社等であって、当該上場会社等に係る直近の有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)に含まれる最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く。)が売上高の総額の百分の八十以上であるものをいう。

上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準

第五〇条 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第二号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第二号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第二号ハに掲げる事実 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は優先株(剰余金の配当に関し優先的内容を有する種類の株式をいう。以下この号及び第十号において同じ。)に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券及び優先出資証券の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。

 令第二十八条の二第一号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により会社の給付する財産の額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第二号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第三号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第八号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第九号に掲げる事実 主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。第五十三条第一項第六号及び同条第二項第六号において同じ。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第十号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十八条の二第十一号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十八条の二第十二号に掲げる事実 優先株に係る取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この号において同じ。)の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券の取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実を除く。)が生じたこと。

重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等

第五一条 法第百六十六条第二項第三号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の売上高等(同号に規定する売上高等をいう。以下この条において同じ。)若しくは配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等に係るものについては、次の各号(当該上場会社等が特定上場会社等である場合の当該上場会社等の売上高等については第一号から第三号までを除き、当該上場会社等の属する企業集団の売上高等については第四号を除く。)に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。

 売上高 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。

 経常利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。

 純利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。

 剰余金の配当 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値(決算によらないで確定した数値を含む。)を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の対応する期間に係る剰余金の配当の実績値)で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。

子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準

第五二条① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第五号に掲げる事項に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第五号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ロに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 事業の全部又は一部の譲受けによる当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 事業の全部又は一部の譲渡による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

五の二 法第百六十六条第二項第五号ヘに掲げる事項 解散(合併による解散を除く。以下この号及び次項第五号の二において同じ。)による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号トに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条第一号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合 新たに当該相手方に取得される株式の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(令第二十九条第二号に規定する孫会社をいう。以下この条において同じ。)の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該上場会社等の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合 当該相手方に取得されている株式の相手方の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十九条第二号に掲げる事項 次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。

 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社

 新たに設立する孫会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社

 令第二十九条第三号に掲げる事項 固定資産の譲渡又は取得による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額又は増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条第四号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

十一 令第二十九条第六号に掲げる事項 新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

十二 令第二十九条第八号に掲げる事項 子会社連動株式(同号に規定するその剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式をいう。以下同じ。)以外の特定有価証券等に係る売買等(法第百六十六条第一項に規定する売買等をいう。以下この章において同じ。)を行う場合における連動子会社の剰余金の配当についての決定をしたこと。

 子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第五号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第五号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式交換による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 株式交換による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ロに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 株式移転による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 株式移転による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 合併による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 合併による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 事業の全部又は一部の譲受けによる当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 事業の全部又は一部の譲渡による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

五の二 法第百六十六条第二項第五号ヘに掲げる事項 解散による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第五号トに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条第一号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合 新たに当該相手方に取得される株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。以下(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合 当該相手方に取得されている株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十九条第二号に掲げる事項 次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。

 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社

 新たに設立する孫会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社

 令第二十九条第三号に掲げる事項 固定資産の譲渡又は取得による当該連動子会社の資産の減少額又は増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条第四号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

十一 令第二十九条第六号に掲げる事項 新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

十二 令第二十九条第八号に掲げる事項 一株当たりの剰余金の配当の額を前事業年度の対応する期間に係る一株当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること(当該連動子会社の最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額と上場会社等が当該連動子会社の剰余金の配当に基づき決定した最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額が同額の場合に限る。)。

子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準

第五三条① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第六号に掲げる事実に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第一号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第二号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第三号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第七号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第八号に掲げる事実 主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第九号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十九条の二第十号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第六号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第一号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第二号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第三号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第七号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第八号に掲げる事実 主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二第九号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十九条の二第十号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

孫会社

第五四条 令第二十九条第二号に規定する子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。

重要事実となる子会社の売上高等の予想値等

第五五条① 法第百六十六条第二項第七号に規定する法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第二十七条の二各号に掲げる有価証券(法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。)の発行者及び連動子会社(子会社連動株式に係る売買等をする場合に限る。)とする。

 法第百六十六条第二項第七号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。

 売上高 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。

 経常利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。

 純利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。

 

上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準

第五五条の二 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第九号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第九号ロに掲げる事項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される投資証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第九号ハに掲げる事項 投資口の分割により一口に対し増加する投資口の数の割合が〇・一未満であること。

 法第百六十六条第二項第九号ニに掲げる事項 一口当たりの金銭の分配の額を前営業期間に係る一口当たりの金銭の分配の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。

 法第百六十六条第二項第九号ホに掲げる事項 合併による投資法人の資産の増加額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する営業期間及び翌営業期間の各営業期間(当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、当該合併の予定日の属する営業期間開始の日から開始する特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下同じ。)及び翌特定営業期間の各特定営業期間)においていずれも当該合併による当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益(当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、最近二営業期間の営業収益の合計額)の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等

第五五条の三① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第十号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第十号ロに掲げる事実 法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(投資口の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。

 令第二十九条の二の三第一号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により投資法人の給付する財産の額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第二号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該仮処分命令による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第三号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該処分による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第六号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第七号に掲げる事実 主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該取引の停止による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第八号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が投資法人の最近営業期間の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。

 令第二十九条の二の三第九号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該資源による投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の三第七号に規定する営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等とは、営業期間が六月である上場会社等(上場投資法人等に限る。次条において同じ。)とし、同号に規定する内閣府令で定める取引先とは、最近二営業期間における営業収益又は営業費用の合計額が当該最近二営業期間における営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先とする。

 第一項各号(第一号、第二号、第六号及び第八号を除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等

第五五条の四 法第百六十六条第二項第十一号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の営業収益等(同号に規定する営業収益等をいう。)又は分配に係るものについては、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。

 営業収益 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。

 経常利益 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の五以上であること。

 純利益 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。

 金銭の分配 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間に係る金銭の分配の実績値)で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であること。

上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準

第五五条の五① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第十二号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の取得が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の取得価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の譲渡が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の譲渡価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の貸借が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の貸借が行われることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 法第百六十六条第二項第十二号ハに掲げる事項 株式交換完全親会社となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる株式交換以外の株式交換

 法第百六十六条第二項第十二号ホに掲げる事項 吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる合併以外の合併

 令第二十九条の二の四第一号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合

 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合

 令第二十九条の二の四第二号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合

 事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合

 令第二十九条の二の四第三号に掲げる事項 資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の四第四号に掲げる事項 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止されることとなることによる当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の四第六号に掲げる事項 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たに開始されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該資産の運用が新たに開始されることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該資産の運用が新たに開始されることとなるために当該投資法人が特別に支出する額の合計額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 前項各号(第二号から第五号までを除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準

第五五条の六① 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

 法第百六十六条第二項第十三号イに掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の五第一号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 訴えが提起されたことにあっては、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 令第二十九条の二の五第二号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。

 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

特定関係法人となる者

第五五条の七① 令第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて当該上場投資法人等の資産運用会社の親会社として記載され、又は記録された会社とする。

 令第二十九条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。次条において同じ。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(次条で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行った法人として記載され、又は記録された法人とする。

特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準

第五五条の八① 令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。

 前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額

 前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が当該利害関係人等との間で令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額

 令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号及び第四号に掲げる上場投資法人等及び同号に規定する信託の受託者と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。

 前営業期間における当該上場投資法人等の営業収益の合計額

 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

 前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領した金額の合計額の一営業期間当たりの平均額

 当営業期間の開始の日から三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額

重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧

第五六条① 令第三十条第一項第二号から第五号までに規定する重要事実等(同項第一号に規定する重要事実等をいう。以下この条において同じ。)又は公開買付け等事実(同項第一号に規定する公開買付け等事実をいう。以下この条において同じ。)の通知を受けた金融商品取引所(当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が認可金融商品取引業協会の場合にあっては、当該認可金融商品取引業協会。以下この条において同じ。)は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。

 前項に規定する電磁的方法は、金融商品取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該金融商品取引所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。

 前項に規定する方法は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられているものでなければならない。

 第一項に規定する金融商品取引所は、その通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を、七日間以上継続して公衆の縦覧に供しなければならない。

 

株券等に含めない有価証券等

第五七条① 令第三十一条に規定する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式に係る株券

 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

 令第三十一条に規定する新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 新株予約権証券のうち前項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの

 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

 令第三十一条に規定する新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 新株予約権付社債券のうち第一項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの

 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

 令第三十一条に規定する投資証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない投資口に係るものとする。

 令第三十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

 有価証券信託受益証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、第一項から第三項までの各号に掲げるものを除く。次号において同じ。)又は投資証券等(投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、前項に規定するものを除く。次号において同じ。)を受託有価証券とするもの(次項第四号において「株券等信託受益証券」という。)

 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券又は投資証券等に係る権利を表示するもの(次項第五号において「株券等預託証券」という。

 令第三十一条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。

 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法

 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法

 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法

 株券等信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる数とする方法

 株券 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数

 新株予約権証券 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

 新株予約権付社債券 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数

 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数

 投資証券 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数

 外国投資証券で投資証券に類する証券 当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数

 株券等預託証券については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる数とする方法

 株券 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数

 新株予約権証券 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

 新株予約権付社債券 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数

 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数

 投資証券 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数

 外国投資証券で投資証券に類する証券 当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数

規制対象となる社債券に係る売買等

第五八条 法第百六十六条第六項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する重要事実のうち同項第一号ワ若しくは令第二十八条第八号に掲げる事項に係るもの、令第二十八条の二第五号若しくは第六号に掲げる事実に係るもの、同項第九号ヘ若しくは令第二十九条の二の二第五号に掲げる事項に係るもの又は令第二十九条の二の三第四号若しくは第五号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。

合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合

第五八条のニ 法第百六十六条第六項第八号及び第百六十七条第五項第八号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。

重要事実に係る規制の適用除外

第五九条① 法第百六十六条第六項第十二号に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 業務等に関する重要事実(法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実をいう。以下この項において同じ。)を知る前に上場会社等との間で当該上場会社等の発行する特定有価証券等に係る売買等に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該売買等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該売買等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売買等を行う場合

 業務等に関する重要事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合

 業務等に関する重要事実を知る前に特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該特定有価証券等を移転する場合

 上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行う場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)

 上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)

 上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合(第四号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)

 上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合(第五号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)

 上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)

八のニ 上場会社等(上場投資法人等に限る。)の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)

 累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)

 業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合

十一 業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合

十二 業務等に関する重要事実を知る前に、発行者の同意を得た特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき当該特定有価証券の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合

十三 業務等に関する重要事実を知る前に法第百六十六条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合

 当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。

 当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。

 前項第四号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。

 上場会社等が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 前号に掲げる会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 前号に掲げる会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 第一項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。

 上場会社等が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十五以上の議決権を保有する場合における当該他の会社

 上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社

 上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社

 令第四条の四第三項の規定は、第二項各号及び前項第一号の場合において上場会社等又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる会社が保有する議決権について準用する。

株券等に係る買付け等に準ずるもの

第六〇条 令第三十三条の三第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。

 株券等(法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。第六十二条及び第六十二条の二を除き、以下同じ。)に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者(売方関連株券等の場合にあっては、支払う立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者(売方関連株券等の場合にあっては、受領する立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与

 株券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位(売方関連株券等の場合にあっては、売主としての地位。以下この条及び次条において同じ。)を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位(売方関連株券等の場合にあっては、買主としての地位。以下この条及び次条において同じ。)を取得するものに限る。)の付与

 株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号 に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与

 株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同号 イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号 に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与

 株券等に係る外国市場デリバティブ取引 前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの

 株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの

 株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十一 株券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十二 株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十三 株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの

十四 株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与

十五 株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同号 イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの

十六 株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号 に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

株券等に係る売付け等に準ずるもの

第六一条 令第三十三条の四第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。

 株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与

 株券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与

 株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与

 株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同号 イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの

 株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与

 株券等に係る外国市場デリバティブ取引 前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの

 株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの

 株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十一 株券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十二 株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

十三 株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの

十四 株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与

十五 株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同号 イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの

十六 株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与

公開買付け等事実に係る軽微基準

第六二条 法第百六十七条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。第六十三条第一項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

 当該買集め行為により各年において買い集める株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主等の議決権の百分の二・五未満であるものに係ること。

 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)が有価証券の流通の円滑を図るために顧客を相手方として行うものであって、当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することとするものに係ること。

伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容

第六二条のニ 法第百六十七条第五項第八号ハに規定する公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる事項とする。

 上場等株券等の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合 当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者(法第百六十七条第五項第八号に規定する特定公開買付者等関係者をいう。以下この条において同じ。)から伝達を受けた事項であって次に掲げるもの

 当該公開買付けに係る公開買付者等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は所在地

 当該公開買付けに係る買付け等(法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。)の対象となる同項に規定する株券等の発行者の名称及び当該株券等の種類

 当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の株券等の数及び法第二十七条の十三第四項各号に掲げる条件の内容

 令第三十一条に規定する買集め行為の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合 当該買集め行為に係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であって次に掲げるもの

 当該買集め行為に係る公開買付者等の氏名又は名称及び住所又は所在地

 当該買集め行為の対象となる株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。ハにおいて同じ。)の発行者の名称及び当該株券等の種類

 当該買集め行為に係る買付けの期間、買付けの価格及び買付予定の株券等の数

 上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合 当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であって次に掲げるもの

 当該公開買付けに係る公開買付者等の名称及び所在地

 当該公開買付けに係る買付け等(法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。)の対象となる上場株券等の発行者の名称及び当該上場株券等の種類

 当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の上場株券等の数及び法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号に掲げる条件の内容

公開買付け等に係る規制の適用除外

第六三条① 法第百六十七条第五項第十四号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者との間で当該発行者の発行する株券等に係る買付け等(法第百六十七条第一項に規定する買付け等をいう。第十号及び第十一号を除き、以下この項において同じ。)又は売付け等(法第百六十七条第一項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該買付け等又は売付け等を行う場合

 公開買付け等事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合

 公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る株券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該株券等を移転する場合

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員(当該発行者が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行う場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該発行者の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該発行者の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合(第四号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が当該信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合(第五号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)

八の二 公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)

 累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の発行する株券又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)

 公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合

十一 公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合

十二 公開買付け等事実を知る前に発行者の同意を得た上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき上場等株券等の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合

十三 公開買付け等事実を知る前に法第百六十七条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合

 当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。

 当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。

 前項第四号に規定する当該発行者が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 前号に掲げる会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 前号に掲げる会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社

 第一項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十五以上の議決権を保有する場合における当該他の会社

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社

 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社

 令第四条の四第三項の規定は、第二項各号及び前項第一号の場合において公開買付け等に係る上場等株券等若しくは上場株券等の発行者又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる会社が保有する議決権について準用する。