金融商品取引法施行令
上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
第二十八条 法第百六十六条第二項第一号ヨに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 業務上の提携又は業務上の提携の解消
二 子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三 固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
四 事業の全部又は一部の休止又は廃止
五 金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
六 認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
七 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
八 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
九 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
十 法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
十一 預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
上場会社等に発生した事実に係る重要事実
第二十八条の二 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
一 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
二 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
三 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
四 親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいう。第七号において同じ。)の異動
五 債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
六 不渡り等
七 親会社に係る破産手続開始の申立て等
八 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
九 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第二十九条の二第八号において同じ。)との取引の停止
十 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
十一 資源の発見
十二 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
第二十九条 法第百六十六条第二項第五号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 業務上の提携又は業務上の提携の解消
二 孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三 固定資産の譲渡又は取得
四 事業の全部又は一部の休止又は廃止
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
六 新たな事業の開始
七 預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
八 剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実
第二十九条の二 法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
一 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
二 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
三 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
四 債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
五 不渡り等
六 孫会社に係る破産手続開始の申立て等
七 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
八 主要取引先との取引の停止
九 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
十 資源の発見
上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
第二十九条の二の二 法第百六十六条第二項第九号トに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十二条第一項の規定により行う同法第六十七条第四項に規定する最低純資産額の減少
ニ 金融商品取引所に対する投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この条において同じ。)の上場の廃止に係る申請
三 認可金融商品取引業協会に対する投資証券の登録の取消しに係る申請
四 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である投資証券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請
五 破産手続開始又は再生手続開始の申立て
六 法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実
第二十九条の二の三 法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
一 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
ニ 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
三 投資信託及び投資法人に関する法律第二百十六条第一項の規定による同法第百八十七条 の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
四 債権者その他の当該上場会社等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等に限る。以下この条から第二十九条の二の五までにおいて同じ。)以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
五 不渡り等
六 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
七 主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先(営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等にあっては、内閣府令で定める取引先)をいう。)との取引の停止
八 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
九 資源の発見
十 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
第二十九条の二の四 法第百六十六条第二項第十二号トに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 会社分割
ニ 事業譲渡
三 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
四 当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であって、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなるもの
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
六 当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であって、新たに開始されることとなるもの
上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実
第二十九条の二の五 法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
一 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
ニ 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
三 債権者その他の当該上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)以外の者による破産手続開始の申立て等
四 不渡り等
五 特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいう。)に係る破産手続開始の申立て等
親会社
第二十九条の三① 法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書若しくは法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。
② 法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
③ 法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行った法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行った法人として内閣府令で定めるものとする。
一 当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
ニ 当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
三 当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
四 当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引
公表措置
第三十条① 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
一 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会社若しくは当該上場会社等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要事実等(法第百六十六条第四項各号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第三項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
イ 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
ロ 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
ハ 日本放送協会及び基幹放送事業者
二 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第百六十七条第一項 に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
三 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であって次のイからハまでに掲げる者であるものの発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
イ その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者 重要事実等
ロ 上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実
ハ 法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実
四 公開買付者等(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものを除く。次号において同じ。)が、その公開買付け等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等株券等の発行者又は当該公開買付者等の親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいい、法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
五 公開買付者等が、その公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合において、当該発行者又は当該公開買付者等の親会社に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
② 前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。
公開買付けに準ずる行為
第三十一条 法第百六十六条第六項第四号及び第百六十七条第一項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)又は投資証券等の発行者の発行する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、投資証券等(内閣府令で定めるものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、投資証券等については投資口に係る議決権(同法第二百二十八条第一項 において準用する同法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない投資口に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該発行者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。
取締役会に相当する機関
第三十一条の二 法第百六十六条第六項第四号 に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。
会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券
第三十二条 法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)
二 株券に係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券
三 株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
第三十二条の二 法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 社債券(相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)又は外国の者の発行する証券若しくは証書で社債券の性質を有するもの(以下この条において「社債券等」という。)
一のニ 法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券(以下この号において「投資法人債券」という。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類する証券(以下この条において「投資法人債券等」という。)
二 第二十七条の四第一号に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
三 第二十七条の四第二号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
四 第二十七条の四第五号に掲げる有価証券のうち、当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等を受託有価証券とするもの
特定株券等の範囲
第三十三条 法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券
三 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの又は投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する外国投資証券のうち投資証券に類するもので、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
四 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券に類するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
五 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券のうち投資証券に類するもの(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
関連株券等の範囲
第三十三条の二 法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
二 法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
三 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係るオプションを表示するもの
四 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係る権利を表示するもの
五 有価証券信託受益証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等を受託有価証券とするもの
六 当該公開買付け等に係る特定株券等の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
七 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
株券等に係る買付け等の範囲
第三十三条の三 法第百六十七条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の二十及び第三十三条の二十一において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定株券等の買付けその他の有償の譲受け
二 合併又は分割により特定株券等を承継すること
三 特関連株券等の買付けその他の有償の譲受け(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
四 合併又は分割により関連株券等を承継すること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
五 特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の売付けその他の有償の譲渡であって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
六 合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継させることであって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
七 その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
株券等に係る売付け等の範囲
第三十三条の四 法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 特定株券等の売付けその他の有償の譲渡
ニ 合併又は分割により特定株券等を承継させること。
三 関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
四 合併又は分割により関連株券等を承継させること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
五 特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付けその他の有償の譲受けであって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
六 合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継することであって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
七 その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの