不明瞭な情報に関する事情説明 [関連法令]
概要
「不明瞭な情報に関する事情説明」は「その他の開示事項」と同様、バスケット条項に基づき、時事通信社が独自に設定している項目です。不明瞭な情報とは、報道機関などが企業の公表に先んじて報じた情報や市場の噂のことで、後に重要事実に該当しうる情報が多く含まれるため、「その他の開示事項」とは別扱いとしています。
また、金融商品取引所でも、こうした不明瞭な情報を放置しておくことは市場における公正な価格形成を阻害する恐れがあるとして、報道や噂などの内容が事実に沿ったものであれば進行状況を、事実に反するときは否定するような情報提供を上場企業に求めています。
軽微基準
軽微基準は設けられていません。