その他の開示事項 [関連法令]
概要
金融商品取引法では、業務提携や合併といった決定事実、主要株主の異動や資源の発見といった発生事実のほか、業績に関する決算情報といった個別具体的なものとは別に、「上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」を重要事実の一つとして規定しています。こうした投資判断に著しい影響を及ぼすものを、「その他の開示事項」としています。
これは、インサイダー取引規制におけるいわゆる「バスケット条項」に該当するものを対象にしています。バスケット条項は、包括条項とも言われ、企業を取り巻く経済環境が日々変化する中においては、特定の具体的重要事実のみで企業のインサイダー情報を規定するのは困難との立場から定められています。実際に、株価は個別具体的なもの以外でも大きく動きます。とはいえ、例示規定がないバスケット条項については、具体的にどのような情報が重要事実に該当するのか判断するのは非常に難しいところです。
時事通信社の提供する重要事実情報では、「大口受注」や「債務免除等の要請」、「関係会社の整理、清算」、「新製品に関する行政庁の認可」「産業活力再生特別措置法の適用」など個別の重要事実項目として取り上げられていない公表資料を、「その他の開示事項」として、企業の売上に与える影響(売上基準)や資産に与える影響(資産基準)などを考慮して重要事実か否かを判別しています。
このほか、時事通信社ではバスケット条項に基づく項目として、「不明瞭な情報に関する事情説明」「公開買付けに関する意見表明等」を独自に設定しています。
軽微基準
軽微基準は設けられていません。