債務免除等の金融支援 [関連法令] [軽微基準]

概要

 いわゆる「借金の棒引き」がこの項目でいう重要事実です。債務超過状態にある会社に対して、債権者が再生計画のもと、債務免除等の支援をしてくれるというのですから、投資判断としては基本的に買い材料と受け止められます。第三者による債務の引受けや弁済といった金融支援も、会社の債務負担を軽減する効果が得られることから、この項目の重要事実にあたります。

 ただし、“焼け石に水”といった程度の支援では投資判断に与える影響も限定されるため、債務の免除額や引受け額、弁済額が債務総額の10%以上であれば重要事実とされています。

軽微基準

・債務の免除・引受け・弁済の額が、最近事業年度末の債務総額の10%未満であること。