取引先との取引停止 [関連法令] [軽微基準]
概要
ここでいう取引先とは、前事業年度の売上総額に占めるこの取引先への売上高の割合が10%以上、もしくは前事業年度の仕入総額に占めるこの取引先からの仕入高の割合が10%以上である主要取引先を指します。こうした主要取引先との取引停止は、会社の売上高に直接影響するため、投資判断への影響も重大です。
ただし、別の新たな取引先が手当てされていれば、会社の業績や投資判断への影響も限定的と考えられることから、取引先との取引停止と、それに対する会社の措置等を総合的に勘案し、見込まれる売上減少額が売上実績に対して10%未満であれば、投資判断への影響も少ないとして重要事実にはなりません。
軽微基準
・取引停止日から3年以内に見込まれる各事業年度における売上減少額が、最近事業年度の売上高の10%未満であること。