債権の取立不能又は取立遅延 [関連法令] [軽微基準]

概要

 法律上は「債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと」と小難しく書かれていますが、簡単に言うと、「金を貸した相手が金を返せない状況になった」場合がこの項目の重要事実に相当します。

 保証債務の履行とは、借金の肩代わりを指し、その肩代わりした借金について債務者へ支払いを求める権利が求償権です。求償権についても履行できない状況になれば、会社にとっては損害となることがほぼ確実となるため重要事実です。

 ただし、これらの債権額が純資産額に対して3%未満である場合に限り、企業財務に与える影響が軽微で、投資判断への影響も少ないということで重要事実には該当しません。

軽微基準

・債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が、最近事業年度末の純資産額の3%未満であると見込まれること。