親会社に係る破産の申立て等 [関連法令]
概要
上場子会社にとって、自分の親会社に破産手続開始や再生手続開始、更生手続開始及び企業担保権の実行の申立てがなされた際は重要事実です。
親会社は実質的に当該会社を支配しているわけですから、その親会社に破産の申立て等がなされれば、当該会社へも信用不安が波及することが想定されます。最悪のケースとしては、連鎖倒産なども考えられるため、親会社に係る破産の申立て等は誰が申立てたかを問わず、例外なく重要事実となります。
軽微基準
軽微基準は設けられていません。