手形等の不渡り等 [関連法令]

概要

 手形もしくは小切手の不渡り、手形交換所による取引停止処分が生じると、この項目の重要事実に該当します。
ただ、不渡りの場合は、

  1. 資金不足等
  2. 契約不履行、紛失、偽造等
  3. 形式不備

-の3つに原因が大きく分類でき、このうち重要事実に該当するのは、「支払資金の不足を事由とするもの」に限定されています。

 また、企業が1回目の不渡りを出してから6カ月以内に2回目の不渡りを出すと、手形交換所の参加銀行との当座取引及び貸出取引が2年間できなくなる取引停止処分を受けることになります。

 こうした資金不足による不渡りや取引停止処分が起こると、財務内容が悪いとして、その会社の信用力が下がり、株価の下落を招くことが容易に想像できることから、投資判断へ及ぼす影響は重大と言えるでしょう。

軽微基準

 軽微基準は設けられていません。