破産、再生手続開始等の申立て又は通告 [関連法令]

概要

 会社自らが破産、再生手続開始等を行うと決定した場合(「破産、再生手続開始等の申立て」)とは異なり、会社以外の債権者等(下表)に破産や再生手続開始等を申立てられた場合がこの項目の重要事実となります。投資判断へ与える影響については、破産や再生手続といったこと自体が企業財務の悪化を示しており、株価の下落を招く要因として考えられることから、会社自らが決定しようが、債権者等に申立てられようが重要事実に該当することになります。

 なお、民事再生法の導入によって事実上空文化されていた法的倒産手続の一つである会社整理が2005年の会社法施行で廃止されたことに伴い、「通告」に該当するケースはなくなり、「申立て」だけとなりました。

倒産手続き種別 申立権者
破産手続開始の申立て ・債権者(破産法第18条第1項)
・株式会社の取締役(破産法第19条第1項第2号)
再生手続開始の申立て ・債権者(民事再生法第21条第2項)
更生手続開始の申立て ・資本金の額の10%以上にあたる債権を有する債権者(会社更生法第17条第2項第1号)
・総株主の議決権の10%以上を有する株主(会社更生法第17条第2項第2号)
企業担保権実行の申立て ・企業担保権者(企業担保法第11条)

軽微基準

 軽微基準は設けられていません。