仮処分命令の申立て又は決定等 [関連法令] [軽微基準]

概要

 事業の差止めその他これに準ずる処分を命じる仮処分命令の申立て又は決定等を対象としています。具体的には、特許権など知的財産権の侵害を理由に製品の製造・販売差止めや、有害物質を排出する工場の操業中止などといった仮処分命令の申立てがあります。

 仮処分は、時間をかけて正式な裁判をしている間に権利が侵害されないよう講じる手段である上、その執行により訴訟に至ることなく係争が終結するケースも多いため、訴訟に準じた重要事実として投資判断に影響があると考えられています。しかし、重要事実に該当するか否かを判断する基準として、資産基準と売上基準を用いる「財産権上の請求に係る訴訟の提起(訴訟の提起又は判決等)」とは異なり、仮処分は企業の売上高に対する影響のみを念頭に置いているため、仮処分命令の影響により見込まれる売上減少額が売上実績の10%以上であれば重要事実に該当します。

軽微基準

仮処分命令の申立てがなされた場合
・仮処分命令が発せられたと仮定した場合の3年以内に見込まれる各事業年度の売上減少額が、最近事業年度の売上高の10%未満であること。
仮処分命令の申立てについて裁判があったこと又は裁判によらないで完結した場合
・裁判等から3年以内に見込まれる各事業年度の売上減少額が、最近事業年度の売上高の10%未満であること。