上場廃止の原因となる事実 [関連法令] [軽微基準]
概要
上場している株券はもとより、社債券や優先出資証券、新株予約権証券に関して、金融商品取引所等で定める上場廃止基準(例参照)に抵触するような事実が生じた場合は、その有価証券の流通性が失われるため重要事実となります。
ただし、社債券や優先株には、転換請求が進んだことによる発行残高の減少などを原因とした普通株とは異なる上場廃止基準があり、こうした社債券、優先株のみに係る上場廃止基準は投資判断に与える影響がそれほど大きくないと見込まれるため、重要事実からは除外されています。
項目 | 上場廃止基準(1部・2部) |
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株主数(注1) | 400人未満(猶予期間1年) |
流通株式数(注2) | 2000単位(注3)未満(猶予期間1年) |
流通株式時価総額(注4) | 5億円未満(平成22年12月末までは3億円未満)(猶予期間1年) |
流通株式比率(注5) | 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) |
時価総額(注6) | 10億円未満(平成22年12月末までは6億円未満)である場合において、9カ月(所定の書面を3カ月以内に提出しない場合は3カ月)以内に10億円以上(平成22年12月末までは6億円以上)とならないとき 又は 上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3カ月以内に当該数値以上とならないとき |
債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) |
虚偽記載 又は 不適正意見等 |
a. 有価証券報告書等に「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大で あると当取引所が認めたとき |
売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3カ月間売買不成立 |
その他 | 銀行取引の停止、破産手続・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護) |
(注1)「株主数」とは、1単位以上の株券等を所有する者の数をいう。
(注2)「流通株式」とは、上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものをいう。
(注3)「1単位」とは、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。
(注4)「流通株式時価総額」とは、上場会社の事業年度の末日における当取引所の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をいう。
(注5)「流通株式比率」とは、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数の上場株券等の数に占める割合をいう。
(注6)「時価総額」とは、月刊平均時価総額(当取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における当取引所の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう。
(注2)「流通株式」とは、上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものをいう。
(注3)「1単位」とは、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。
(注4)「流通株式時価総額」とは、上場会社の事業年度の末日における当取引所の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をいう。
(注5)「流通株式比率」とは、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数の上場株券等の数に占める割合をいう。
(注6)「時価総額」とは、月刊平均時価総額(当取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における当取引所の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう。
軽微基準
・社債券、優先出資証券、優先株等に係る上場廃止。