業務遂行の過程で生じた損害等 [関連法令] [軽微基準]

概要

業務遂行 この項目では、「工場で火災が発生した」「地震の影響で製造ラインが停止した」といった災害による損害や、「子会社を売却したら損失が出た」「投資有価証券に評価損が生じた」といった業務を遂行する過程で発生した損害に着目します。

 こうした損害は企業の業績悪化要因に直結するため、投資判断を左右する要素となります。もちろん、災害の規模や損害の程度によってその影響も様々であるため、当該企業の純資産額に対し、損害額が3%以上の場合が重要事実に該当するとしています。

軽微基準

・損害額が最近事業年度末の純資産額の3%未満と見込まれること。