新たな事業の開始 [関連法令] [軽微基準]

概要

 製造業の「新製品又は新技術の企業化」に対し、サービス業を生業としている企業が新規事業分野に進出するなど新しいサービスを開始するといった場合は、「新たな事業の開始」として重要事実かどうかが判断されることになります。

 一方、製造業が新たな分野に進出し、しかも全く新しい製品を製造すると同時に販売までを一貫して行う場合には、どちらの項目で重要事実かを判断するのは困難です。とはいえ、両項目ともに投資判断へ与える影響を考慮する基準(軽微基準)が同じであることから相互補完的関係と捉えることができます。

軽微基準

・新たな事業の開始から3年以内の各事業年度における売上増加見込み額が、最近事業年度の売上高に比べ10%未満であり、新たな事業を開始するための特別な支出額が、最近事業年度末の固定資産額に比べ10%未満であること。