破産、再生手続開始等の申立て [関連法令]

概要

 この項目は、倒産手続を開始することの決定を対象としています。倒産ということになれば企業はこれまでの経済活動を継続することができなくなるため、投資判断に大きな影響を与えます。この倒産手続には法的整理と私的整理とありますが、ここでは私的整理に比べ、より企業価値が毀損される

  1. 破産手続開始(清算型)
  2. 再生手続開始(再建型)
  3. 更生手続開始(再建型)

-といった法的整理を対象とし、債務者である企業自らがこうした破産手続等の申立てを決定することが重要事実にあたります。

 一方、私的整理である事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)などについては、この項目での重要事実には該当しませんが、「その他の開示事項」(バスケット条項)として重要事実になります。

種類 内容
破産
会社の存続:しない
(清算型)
債務者の財産を処分することにより得られた金銭を債権者に分配する手続き。
会社更生
会社の存続:する
(再建型)
会社更生法の手続きで再建を目指す場合は、債権者の利害調整に当たる管財人が更生計画を策定する。更生計画には、経営戦略や債務のカット手法・率などを盛り込む。計画は裁判所の認可後に始動。遂行された段階で裁判所が手続き終結を決め、会社は裁判所の監督下から離れられる。
民事再生
会社の存続:する
(再建型)
経済的困窮状況にある個人の経済生活や法人の事業の再生を図ることを目的に、2000年4月に施行された。会社更生法とは違い、経営陣が残留して企業再建に当たることができる。民間信用調査会社によると、08年度の民事再生法申請件数は935件だった。

軽微基準

 軽微基準は設けられていません。