子会社の異動 [関連法令] [軽微基準]

概要

子会社の異動とは、

  1. 子会社でなかった会社が子会社となる場合(子会社化)
  2. 子会社だった会社が子会社でなくなる場合(非子会社化)
  3. 新たに子会社を設立する場合(子会社設立)

-を指します。

子会社の異動

 子会社は親会社と支配関係にあるわけですから、当然、親会社の株式に対する投資判断にも影響を与える可能性があります。ただし、子会社の事業規模によっても影響に差があると考えられることから、一定の基準(下表参照)を設けて、重要事実に該当するかどうか判断します。

軽微基準

子会社化・非子会社化
・子会社の最近事業年度末の総資産が親会社の純資産額の30%未満であり、子会社の最近事業年度の売上高が親会社の売上高の10%未満であること。
子会社設立
・子会社設立から3年以内の各事業年度末における子会社の総資産見込み額が親会社の最近事業年度末の純資産額の30%未満であり、子会社設立から3年以内の各事業年度における子会社の売上見込み額が親会社の最近事業年度の売上高の10%未満であること。