業務上の提携又は提携の解消 [関連法令] [軽微基準]
概要
業務提携とは、技術開発や事業運営、販売活動などにおける相乗効果を目的に、企業間で協力関係を構築することです。相互の利益につながる関係を作るわけですから、各企業の経営方針や収益計画に関わり、投資判断にも大きく影響します。
一口に業務提携と言っても、その態様は様々です。重要事実に該当するかどうかを判断する際に大前提となるのは、提携によって見込まれる売上の増加額が、その企業の売上実績に対してどれだけ影響を与えるかです。10%以上であれば重要事実ということになりますが、それ以外に、資本の移動を伴うような提携(資本提携)、合弁会社を設立するといった提携の場合は判断基準が増えます(表参照)。
一方、提携を解消する場合も重要事実となります。これも提携時と同様、より投資判断に影響する提携解消を重要事実とするよう判断基準が法令化されています。
軽微基準
・合弁会社設立から3年以内の新会社の総資産見込み額に出資比率を乗じた額が、最近事業年度末の純資産額の30%未満であり、合弁会社設立から3年以内の新会社の売上見込み額に出資比率を乗じた額が、最近事業年度の売上高の10%未満であること。業務提携 | ||
---|---|---|
提携から3年以内の各事業年度において提携効果として見込まれる売上増加額が、最近事業年度の売上高に対して10%未満であること。 また、以下の①~③の場合には、さらにそれぞれの基準に該当すること。 |
||
資本提携を伴う提携 | ||
① 出資する場合 | ② 出資される場合 | |
・新たに取得する株式・持分の取得価額が、最近事業年度末の純資産額と資本金のどちらか大きい額と比べて10%未満であること。 | ・相手方に取得される株式の数が発行済株式の5%以下であること。 | |
③ 合弁会社の設立を伴う提携 | ||
・合弁会社設立から3年以内の新会社の総資産見込み額に出資比率を乗じた額が、最近事業年度末の純資産額の30%未満であり、合弁会社設立から3年以内の新会社の売上見込み額に出資比率を乗じた額が、最近事業年度の売上高の10%未満であること。 |
業務提携の解消 | ||
---|---|---|
提携解消から3年以内の各事業年度において見込まれる売上減少額が、最近事業年度の売上高に対して10%未満であること。 また、以下の①~③の場合には、さらにそれぞれの基準に該当すること。 |
||
資本提携を伴う提携の解消 | ||
① 出資していた場合 | ② 出資されていた場合 | |
・取得している株式・持分の簿価が、最近事業年度末の純資産額と資本金のどちらか大きい額と比べて10%未満であること。 | ・相手方に取得されている株式の数が発行済株式の5%以下であること。 | |
③ 合弁会社の設立を伴う提携の解消 | ||
・合弁会社の最近事業年度末の総資産額に出資比率を乗じた額が、会社の最近事業年度末の純資産額の30%未満であり、合弁会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じた額が、会社の売上高の10%未満であること。 |