事業の譲渡又は譲受け [関連法令] [軽微基準]

概要

 事業内容はその企業の根幹です。事業の全部または一部の譲渡または譲受けは、その根幹にかかわる変更にあたるため、投資判断にも影響があると考えられます。ただし、譲渡する場合も譲り受ける場合も、その対象となる事業部門が自社の業績に対してどれほど寄与するか、もしくは寄与していたかによって影響度も異なるため、一定の基準をもって重要事実かどうかが判断されています。

事業譲渡

譲渡する側は、

  1. その事業の資産帳簿価額が純資産額の30%以上
  2. 譲渡することによる売上減少見込み額が売上実績の10%以上

の場合が重要事実となります。

譲り受ける側は、

  1. 譲受けによる資産の増加額が純資産額の30%以上
  2. 譲り受けることによる売上増加見込み額が売上実績の10%以上

の場合は、重要事実となりますが、100%子会社から事業を譲り受ける場合は重要事実となりません。

軽微基準

事業を譲渡する場合
・譲渡資産の簿価が、最近事業年度末の純資産額に比べ30%未満であり、譲渡した事業年度及び翌事業年度の売上減少見込み額が最近事業年度の売上高に対して10%未満であること。
事業を譲受ける場合
 次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 譲受けによる資産の増加見込み額が、最近事業年度末の純資産額に比べ30%未満であり、譲受けた事業年度及び翌事業年度の売上増加見込み額が最近事業年度の売上高に対して10%未満であること。
② 100%子会社からの譲受け。