株式等の募集 [関連法令] [軽微基準]

概要

 発行する新株や新株予約権、新株予約権付社債の引受者を募集すること、並びに自己株式の引受者を募集することを意味します。これらは普通社債の発行や銀行借入といった返済期限を定められた資金調達とは異なり、返済期限がなく、株主資本に変動をもたらす資金調達手段であるため、投資判断への影響も大きいものと考えられています。新株等の発行総額、自己株式の処分総額がいずれも1億円以上であれば重要事実になります。

新株発行

軽微基準

 次の①又は②のいずれかに該当すること。
①募集払込金額の総額が1億円未満であること。
②優先出資1口に対し発行する優先出資の数の割合が0.1未満であること。